建設業の許可について③
許可の区分その2
一般建設業と特定建設業
特定建設業
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
一般建設業
それ以外の場合
*平成28年6月1日より 建築工事業の場合4,500万円⇒6,000万円 それ以外の場合3,000万円⇒4,000万円に要件が引き上げられました。
(→例えば電気工事を発注者から請負、下請けA社にa円 下請けB社にb円 下請けC社にc円で下請契約を締結する場合。
①a+b+c≧4,000万円 特定建設業の許可必要 ②a+b+c<4,000万円 一般建設業許可で可)
*発注者から直接請負う金額に一般・特定に関わらず制限はありません。
*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。