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小泉行政書士事務所 > 事務所からのお知らせ > 建設業の許可について②

建設業の許可について②

許可の区分その1

1.大臣許可と知事許可

国土交通大臣許可

  二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。

都道府県知事許可

  一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。
(→例えば石川県知事許可の業者であっても、東京都や富山県など建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)

 事務所からのお知らせ, 建設業, 建設業許可

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