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小泉行政書士事務所 > 建設業関連 > 建設業許可申請の要件

建設業許可申請の要件

 1.経営業務の管理責任者
法人の場合は常勤役員のうち1人、個人の場合は本人又は支配人が次の要件のいずれかに該当する必要あり。

(1)申請業種に関し、法人の役員、個人の事業主又は支配人、支店長又は営業所長として経営経験を5年以上有するもの。(法第7条第1号イ該当)

(2)申請業種に関し、「法人役員又は個人の事業主に準ずる地位」にあって経営補佐経験を7年以上有するもの又は、経営業務の執行に関して、取締役会の議決を経て取締役会又は代表取締役の経営業務を総合的に管理した経験を有するもの。(法第7条第1号ロ該当)

(3)申請業種以外の建設業に関し、①の経営経験を7年以上有するもの。(法第7条第1号ロ該当)

 
 2.専任の技術者
各営業所ごとに一業種につき1人ずつ(業種間の兼任可)、次のいずれかに該当する選任の技術者を有しなければなりません。

(1)一般建設業の場合

イ.申請業種に関連する学科を収めた後 大卒で3年、高卒で5年以上の実務経験を有するもの。(法第7条2号イ該当)

ロ.学歴の有無を問わず、1つの申請業種について10年以上の実務経験を有するもの。(法第7条2号ロ該当)

ハ.申請業種に関して法廷の資格免許等を有する者又は、一定の業種につき、異なる業種間で必要な実務経験を有するもの。(法第7条2号ハ該当)

 

(2)特定建設業の場合

イ.法に基づく技術検定その他の法令の規定による試験で国土交通大臣が定めるものに合格した者、又は他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けた者(法第15条第2号イ該当)

ロ.法第7条第2号イ、ロ、ハのいずれかに該当し、発注者から直接請け負った4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導管理的実務経験を有するもの(法第15条第2号ロ該当)

ハ.国土交通大臣が法第15条第2号イ又はロと同等以上の能力を有すると認定した者(法第15条第2号ハ該当)

 

(3)特定建設業のうち指定建設業の場合

特定建設業のうち次に掲げる業種(指定建設業)における専任技術者は、(2)イの者又は(2)ハの者のうち法第15条第2号イと同種以上の能力を有するものと認定されたものに限られています。

・土木工事業 ・建築工事業 ・電気工事業 ・管工事業 ・鋼構造物工事業 ・舗装工事業 ・造園工事業

 
 3.請負契約に関しての誠実性
申請者は、その役員等及び営業所長等、又はその本人及び支配人が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れの明らかであるときは、許可を受けることができません。

 
 4.財産的基礎又は金銭的信用
(1)一般建設業の場合

許可申請者が次のいずれかに該当すること。

ア.自己資本の額が500万円以上であること。

イ.500万円い所の資金調達能力を有すること。

ウ.許可申請直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。

 

(2)特定建設業の場合

許可申請者がすべてに該当すること

ア.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

イ.流動比率が75%以上であること。

ウ.資本金が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。

 
5.欠格要件
申請者(個人にあってはその個人及び支配人等、法人にあってはその役員等及び営業所長等)が建設業者としての適性を持たないと認められる場合(法第8条第1号~第13号)及び申請書類若しくはその添付書類中の重要な記載が欠け又は虚偽の記載がある場合は許可を受けることができません。

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