GPS事件はなぜ最高裁大法廷だったか?
GPS捜査の裁判は最高裁大法廷だったのか?
裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判) 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
・簡単に書くと事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。
・最高裁大法廷では法令などの違憲判断と、最高裁の判例変更の場合15名全員の合議体である大法廷で裁判します。
憲法33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっていいる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
と憲法にあるので、違憲の疑いがあるので、大法廷で裁判したと思われます。
今回のGPS操作の裁判は、違憲判断は示さなかったが、裁判所の令状を取得せずに行った警察の捜査は刑事訴訟法に違反するとの初判断を示した。