小泉行政書士事務所
width=
Menu
  • ホーム
  • 業務のご案内
    • 建設業関連
    • 自動車・運送業関連
    • 産業廃棄物関連
    • 在留資格・帰化申請関連
    • 遺言・相続関連
  • 事務所案内
  • サイトマップ
  • プロフィール
  • お問い合わせ
小泉行政書士事務所 > 未分類 > GPS事件はなぜ最高裁大法廷だったか?

GPS事件はなぜ最高裁大法廷だったか?

GPS捜査の裁判は最高裁大法廷だったのか?

裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)  事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

・簡単に書くと事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。
・最高裁大法廷では法令などの違憲判断と、最高裁の判例変更の場合15名全員の合議体である大法廷で裁判します。

憲法33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっていいる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

と憲法にあるので、違憲の疑いがあるので、大法廷で裁判したと思われます。

今回のGPS操作の裁判は、違憲判断は示さなかったが、裁判所の令状を取得せずに行った警察の捜査は刑事訴訟法に違反するとの初判断を示した。

 未分類

« 2級施工管理技術検定(土木・建築)受験チャンスが拡大! 建設業の許可について① »

  • 石川建設業許可申請代理センター
  • 行政書士とは?
  • 報酬額表

お客様の声

⇒お客様の声

プロフィール

代表 行政書士 小泉和平

プロフィールの詳細

カテゴリー

  • CCUS
  • お客様の声
  • レベル判定申請
  • レベル判定申請
  • 事務所からのお知らせ
  • 入札参加資格申請
  • 報酬規程
  • 建設キャリアアップシステム
  • 建設業
  • 建設業許可
  • 役員会
  • 未分類
  • 無料相談会
  • 産業廃棄物収集運搬許可
  • 登録電気工事業者登録申請
  • 相続
  • 研修会
  • 自動車・運送関係
  • 行政書士
  • 行政書士会
  • 遺言

お問い合わせ

 お問い合わせはこちらから

事務所のご案内

小泉行政書士事務所

〒920-0269
石川県河北郡内灘町白帆台2丁目145番地

TEL 076-255-2392
FAX 076-216-5558

アーカイブ

  • 2024年12月
  • 2024年5月
  • 2024年1月
  • 2023年10月
  • 2023年8月
  • 2022年12月
  • 2022年10月
  • 2022年8月
  • 2022年4月
  • 2021年10月
  • 2021年6月
  • 2021年4月
  • 2021年3月
  • 2021年2月
  • 2020年2月
  • 2019年12月
  • 2019年10月
  • 2019年9月
  • 2019年8月
  • 2019年6月
  • 2019年5月
  • 2019年4月
  • 2019年3月
  • 2019年2月
  • 2018年12月
  • 2018年10月
  • 2018年8月
  • 2018年5月
  • 2018年4月
  • 2017年11月
  • 2017年8月
  • 2017年7月
  • 2017年6月
  • 2017年5月
  • 2017年4月
  • 2017年3月
  • 2017年2月
  • 2017年1月
  • 2016年11月

Copyright© 2025 小泉行政書士事務所. All rights reserved.

ページトップへ