国土交通省直轄工事における社会保険等未加入対策の強化
国土交通省直轄工事においては、本年4 月1 日以降に入札契約手続を行う全ての工事において、二次以下の下請業者を社会保険等加入業者に限定
・だだし社会保険等未加入業者である二次以下の下請業者が、直ちに工事の施工から排除されることのないよう、一定の期間( 猶予期間) を設けた上で、元請業者において当該社会保険等未加入業者に対する加入指導を行うことを求めます。
・猶予期間内に加入確認書類が提出されなかった場合、元請業者に対し、制裁金等の措置あり。
詳しくは国土交通省のホームページで
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo06_hh_000086.html