登録電気工事業者(みなし登録)とは?建設業許可との違いを解説
登録電気工事業者(みなし登録)とは?建設業許可との違いを解説
電気工事業を営む事業者様の中には、
「建設業許可を持っているから登録電気工事業者の手続きは不要なのか」
「みなし登録とは何か」
と疑問をお持ちの方もいらっしゃいます。
建設業許可と登録電気工事業者制度は別の制度であり、それぞれ根拠となる法律や目的が異なります。
この記事では、登録電気工事業者(みなし登録)について解説します。

登録電気工事業者とは
登録電気工事業者とは、電気工事業法に基づき電気工事業を営む事業者が行う登録制度です。
一般用電気工作物や自家用電気工作物に関する電気工事を行う場合には、電気工事業法に基づく手続きが必要となります。
電気工事業を適正に行うための制度として設けられています。

みなし登録電気工事業者とは
建設業法による建設業許可を受けている事業者が電気工事業を営む場合には、一般の登録ではなく「みなし登録電気工事業者」として届出を行うことがあります。
建設業許可を持っているからといって、電気工事業法上の手続きが不要になるわけではありません。
必要に応じて、みなし登録に関する届出を行う必要があります。
建設業許可との違い
建設業許可と登録電気工事業者制度は別の制度です。
建設業許可と登録電気工事業者(みなし登録)は、どちらか一方があればよいというものではありません。
事業内容によっては、建設業法に基づく建設業許可と、電気工事業法に基づく登録又は届出の両方が必要となる場合があります。
建設業許可
- 建設業法に基づく制度
- 一定規模以上の工事を請け負うために必要
- 建設業の適正な運営を目的としている
登録電気工事業者(みなし登録)
- 電気工事業法に基づく制度
- 電気工事業を営むための登録・届出制度
- 電気工事の適正な施工の確保を目的としている
それぞれ手続きや根拠法令が異なります。
よくあるご相談
- 建設業許可があれば登録は不要ですか
- みなし登録の手続きが分からない
- 登録電気工事業者と建設業許可の違いを知りたい
- 電気工事業を始めたいが何が必要か分からない
このようなご相談を多くいただきます。
手続きを怠った場合
必要な手続きを行わずに電気工事業を営むことは避けなければなりません。
建設業許可だけでなく、電気工事業法に基づく手続きについても確認しておくことが大切です。
小泉行政書士事務所がお手伝いします
小泉行政書士事務所では、建設業許可申請だけでなく、登録電気工事業者(みなし登録)の手続きについてもご相談を承っております。
行政書士自身も電気工事業の建設業許可を保有しており、実務経験を踏まえたご相談が可能です。
内灘町・金沢市を中心に、石川県内の事業者様からのご相談に対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
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