建設業許可なし営業 罰則
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建設業法
第四十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。
二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結したとき。
三 第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだとき。
四 第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだとき。
五 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けたとき。