建設業許可の変更届とは?提出が必要な変更事項をまとめて解説
建設業許可を取得した後も、会社情報や許可要件に関する事項に変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。
変更届を提出しないまま放置すると、更新申請や業種追加申請の際に問題となることがあります。
この記事では、建設業許可の変更届の概要や、提出が必要となる主な変更事項について解説します。


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建設業許可の変更届とは何ですか?
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建設業許可の変更届とは、建設業許可取得後に会社情報や許可要件に関する事項に変更が生じた場合に提出する届出です。
変更事項ごとに提出期限や必要書類が異なります。
変更があった場合は速やかに確認します。
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どのような変更があった場合に変更届が必要ですか?
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主な変更事項は次のとおりです。
- 商号(会社名)の変更
- 営業所(本店)の名称変更
- 営業所(本店)の所在地変更
- 営業所の新設
- 営業所の廃止
- 法人役員の就任・退任
- 代表者の変更
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更
- 営業所技術者等の変更
- 支配人の選任・退任
- 令第3条使用人の変更
- 資本金の変更
- 健康保険等の加入状況の変更
- 国家資格者等・監理技術者一覧表の変更
変更内容によって必要書類が異なるため確認します。
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商号(会社名)が変わった場合は届出が必要ですか?
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必要です。
法人名や屋号などに変更があった場合は変更届を提出します。
登記事項証明書などの添付が必要となりますので確認します
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営業所(本店)の所在地が変わった場合は届出が必要ですか?
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必要です。
営業所(本店)の移転や営業所の追加・廃止を行った場合は変更届を提出します。
営業所としての要件を満たしているかも確認します。
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役員や代表者が変更になった場合は届出が必要ですか?
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常勤役員等(経営業務の管理責任者等)が変更になった場合も届出が必要です。
要件を満たさない状態になると許可維持に影響する場合があります。
事前に確認します。
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営業所技術者等が変更になった場合はどうなりますか?
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営業所技術者等の退職や交代があった場合は変更届を提出します。
資格や実務経験の要件を満たしているか確認が必要です。
後任者が決まっているか確認します。
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資本金を変更した場合は届出が必要ですか?
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必要です。
増資や減資を行った場合は変更届の対象となります。
登記事項証明書などの添付書類を確認します。
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健康保険等の加入状況が変更になった場合は届出が必要ですか?
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必要となる場合があります。
社会保険の加入状況に変更があった際は、必要な届出について確認します。
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変更届には提出期限がありますか?
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あります。
変更事項によって提出期限が異なりますが、一般的には14日以内または30日以内とされています。
期限を過ぎると後日の手続きで確認を求められる場合があります。
変更後は早めに確認します。
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変更届を提出しなかった場合はどうなりますか?
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変更届を提出しないまま放置すると、更新申請や業種追加申請の際に補正や追加資料の提出を求められる場合があります。
適切な許可管理のため、変更があった場合は速やかに対応します。
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変更届と決算変更届は同じですか?
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異なります。
変更届は、商号や所在地、役員、営業所技術者等などの変更があった場合に提出する書類です。
一方、決算変更届は毎事業年度終了後に提出するもので、変更事項の有無にかかわらず必要となります。
どちらも建設業許可を維持するための重要な手続きとなるため、期限内の提出を確認します。
まとめ
建設業許可取得後は、商号や所在地、役員、常勤役員等、営業所技術者等などに変更があった場合、変更届の提出が必要になります。
変更事項によって提出期限や必要書類が異なるため、早めの確認が重要です。
変更が生じた際は速やかに手続きを進めましょう。
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行政書士自身も電気工事業の建設業許可を保有しており、実務経験を踏まえたご相談が可能です。
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