経営事項審査(経審)とは?公共工事を受注するための重要な手続き
経営事項審査(経審)とは?公共工事を受注するための重要な手続き
公共工事の入札に参加するためには、「経営事項審査(経審)」を受ける必要があります。
建設業許可を持っているだけでは公共工事の入札には参加できません。
経審では、会社の経営状況や技術力などを数値化し、その結果をもとに入札参加資格審査が行われます。
この記事では、経営事項審査(経審)の概要や流れについて解説します。
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経営事項審査(経審)とは何ですか?
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経営事項審査とは、公共工事の発注者が建設会社を客観的に評価するための審査制度です。
建設業法第27条の23に規定されており、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負う場合に必要となります。
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経審を受けなければならない会社は?
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国、県、市町村などの公共工事を受注したい建設業者が対象です。
民間工事だけを行う場合は、経審を受ける義務はありません。
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経審を受けるための条件はありますか?
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建設業許可を取得していることが前提です。
また、直近の決算変更届(事業年度終了届)の提出が必要になります。
まず決算変更届を提出し、その後に経審申請を行います。
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経審では何を審査しますか?
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主に次の項目が審査対象となります。
- 完成工事高
- 自己資本額
- 利益額
- 技術職員数
- 元請完成工事高
- 社会保険加入状況
- CPD単位取得状況
- CCUS活用状況
これらをもとに評点が算出されます。
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経審の有効期間は?
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経審結果通知書の審査基準日から1年7か月です。
継続して公共工事の入札に参加する場合は、毎年経審を受ける必要があります。
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経審の流れを教えてください。
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一般的には次の流れで進みます。
① 決算変更届を提出
② 経営状況分析を申請
③ 経営事項審査(経審)を申請
④ 結果通知書を受領
⑤ 入札参加資格審査申請
⑥ 公共工事の入札参加
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経審申請で準備する資料は?
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主な資料として、
- 決算変更届控え(2年~3年分)
- 財務諸表
- 技術職員関係資料
- 社会保険加入資料
- 建設業許可申請書控え
- 工事実績資料(契約書・注文書)
などが必要になります。
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経審申請は行政書士に依頼できますか?
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はい。行政書士へ依頼することで、必要書類の確認から申請手続きまでサポートを受けられます。
特に初めて経審を受ける場合や、評点アップを検討している場合は専門家への相談がおすすめです。
小泉行政書士事務所がお手伝いします
小泉行政書士事務所では、石川県内の建設業者様を対象に経営事項審査(経審)申請をサポートしております。
行政書士自身も電気工事業の建設業許可を保有しており、建設業許可の新規取得、更新、業種追加、決算変更届、経営事項審査(経審)のご相談に対応しております。
内灘町・金沢市を中心に石川県全域からご相談を承っております。
経審申請でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
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