建設業許可の財産的基礎とは?500万円要件を解説
建設業許可の財産的基礎とは?500万円要件を解説
建設業許可を取得するためには、一定の財産的基礎を備えていることが必要です。
一般建設業の許可申請では、自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力があることを証明する必要があります。

財産的基礎とは?
財産的基礎とは、建設工事を適切に施工するために必要な資金力があることを示す要件です。
工事には材料費や外注費、人件費などが必要となるため、一定の資金力が求められます。
自己資本500万円以上とは?
法人の場合は貸借対照表の純資産額、個人事業主の場合は事業用資産などから判断します。
自己資本が500万円以上ある場合は、この要件を満たすことになります。
自己資本が500万円未満の場合
自己資本が500万円未満の場合でも、金融機関の残高証明書などにより500万円以上の資金調達能力を証明できれば要件を満たせる場合があります。
残高証明書で証明できる場合
金融機関が発行する残高証明書により、500万円以上の預金残高を証明します。
申請前に準備しておくと手続きがスムーズです。
よくある質問
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自己資本500万円がなくても許可は取得できますか?
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500万円以上の資金調達能力を証明できれば取得できる可能性があります。
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残高証明書はいつ取得すればよいですか?
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残高証明書の有効期間や取得時期を確認します。申請前に金融機関へ相談することをおすすめします。
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法人設立直後でも建設業許可は取得できますか?
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要件を満たしているか確認します。設立間もない法人でも許可を取得できる場合があります。
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個人事業主でも要件は同じですか?
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個人事業主も原則として同様に財産的基礎を確認します。
こんな方はご相談ください
- 自己資本500万円に届かない
- 残高証明書の取得方法が分からない
- 財産的基礎を満たしているか確認したい
- 建設業許可取得の見込みを知りたい
小泉行政書士事務所がお手伝いします
小泉行政書士事務所では、石川県内の建設業者様を対象に建設業許可の更新手続きをサポートしております。
行政書士自身も電気工事業の建設業許可を保有しており、実務経験を踏まえたご相談が可能です。
内灘町・金沢市を中心に、建設業許可の新規取得、更新、業種追加、決算変更届のご相談を承っております。
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