決算変更届とは?提出期限と必要書類を解説
決算変更届とは?提出期限と必要書類を解説
建設業許可を取得した後は、毎年「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する必要があります。
決算変更届は、建設業者の経営状況や工事実績を行政庁へ報告する重要な手続きです。
石川県で建設業許可を取得されている事業者様にとって、許可の維持のためにも欠かせない届出となります。


決算変更届とは
決算変更届とは、事業年度終了後の決算内容や工事実績などを届け出る手続きです。
建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後に提出しなければなりません。
許可取得後に忘れやすい手続きの一つですが、更新申請にも関係する重要な届出です。
提出期限
決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。
例えば、3月決算の事業者であれば、7月末頃までに提出することになります。
期限を過ぎてしまうと、将来の更新申請などに影響する場合があります。

主な提出書類
決算変更届では、主に次のような書類を提出します。
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 納税証明書
法人、個人事業主によって添付書類が異なる場合があります。
決算変更届を提出しないとどうなる?
決算変更届を提出していない場合、
- 建設業許可更新申請ができない
- 経営事項審査に影響する
- 行政指導の対象となる可能性がある
などの問題が生じることがあります。
そのため、毎年忘れずに提出することが大切です。
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よくあるご相談
決算変更届では次のようなご相談をいただきます。
- 提出期限を過ぎてしまった
- 工事経歴書の作成方法が分からない
- 財務諸表の作り方が分からない
- 数年間提出していなかった
状況によって対応方法が異なるため、早めの確認をおすすめします。
建設業許可を維持するために
決算変更届は、建設業許可を維持するための大切な手続きです。
毎年継続して提出することで、更新申請や経営事項審査も円滑に進めることができます。
小泉行政書士事務所がお手伝いします
小泉行政書士事務所では、石川県内の建設業者様を対象に決算変更届の作成・提出をサポートしております。
行政書士自身も電気工事業の建設業許可を保有しており、実務経験を踏まえたご相談が可能です。
内灘町・金沢市を中心に、建設業許可の新規取得、更新、業種追加、決算変更届のご相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。
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