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法定相続情報証明制度

制度創設の背景

不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権移転の登記(相続登記)が必要

近時、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっていると指摘

法務省において、相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度を新設

制度の概要

相続人が登記所に対し、以下の書類をはじめとする必要書類を提出

1.被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等

2.上記1.の記載に元づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日、および続柄の情報)

登記官が上記の内容を確認し、認証分付きの法定相続情報一覧図の写しを交付

制度の狙い

本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の払い戻し等、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人・手続きの担当部署双方の負担が軽減

本制度を利用する相続人に、相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明することなどを通じ、相続登記の必要性について意識を向上

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