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「道路運送車両法の一部を改正する法律案」が、閣議決定

不正な手段により型式の指定を受けた場合において当該指定を取り消すことができることとするとともに、虚偽の報告等に対する罰則を強化する

1.背景
我が国自動車メーカーによる燃費の不正事案

海外メーカーによる排出ガスの不正事案

2.概要

データの改ざん、不正な手段にて、型式の指定を受けた場合—>型式の指定を取り消すことができる

罰則の強化
【改正案】・1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科(違反者)
・2億円以下の罰金(法人)

詳しくは国土交通省のホームページで確認してください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_002555.html

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